ルールを守っていないのは入管

  入管法の簡単な法律をお教えします。私達は中でルールを守って生活しているのに、入管はこの法律を守れていないので、今後の参考に。


被収容者処遇規則(*註:「被収容者処遇規則」は出入国管理及び難民認定法にもとづく法務省令。全文は法務省のサイトから読めます。)

         第1章  総則
    (目的)
    第一条  この規則は、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)により入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)の人権を尊重しつつ、適正な処遇を行うことを目的とする。

    (生活様式の尊重)
    第二条  入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)は、収容所等の保安上支障がない範囲内において、被収容者がその属する国の風俗習慣によつて行う生活様式を尊重しなければならない。

    (意見聴取等)
    第二条の二  所長等は、被収容者からの処遇に関する意見の聴取、収容所等の巡視その他の措置を講じて、被収容者の処遇の適正を期するものとする。

        第二章  収容
     (健康診断)
    第八条  所長等は、新たに収容される者について、必要があると認めるときは、医師の健康診断を受けさせ、り病していることが判明したときは、病状により適当な措置を講じなければならない。

        第四章  保安
    (戒具の使用)
    第十九条  所長等は、被収容者が次の各号の一に該当する行為をするおそれがあり、かつ、他にこれを防止する方法がないと認められる場合は、必要最小限度の範囲で、入国警備官に、当該被収容者に対して戒具を使用させることができる。ただし、所長等の命令を受けるいとまがないときは、入国警備官は、自ら戒具を使用することができる。
      一  逃走すること。
      二  自己又は他人に危害を加えること。
      三   収容所等の設備、器具その他の物を損壊すること。

    (戒具の種類)
    第二十条  戒具は、次の四種類とする。
    一  第一種手錠
    二  第二種手錠
    三  第一種捕じよう
    四  第二種捕じよう

        第五章  給養及び衛生
    (適正な給養等)
    第二十一条  所長等は、被収容者の給養の適正と衛生の保持に努めなければならない。

    (物品の使用)
    第二十四条  被収容者に使用させる物品は、次に掲げるものとし、その品目、数量及び使用期間は、所長等が定める。
      一  食卓
      二  いす
      三  食器
      四  理容用具
      五  運動用具
      六  娯楽用具
      七  図書
      八  掃除用具
      九  洗面用具
      十  喫煙用具
    2  所長等は、必要があると認めたときは、物品の種類を増加することができる。
    3  前項により、物品の種類を増加したときは、理由を付してその旨を法務大臣に報告しなければならない。
    4  所長等は、前項の理容用具、運動用具及び娯楽用具については、被収容者の申出により、収容所等の保安上又は衛生上支障がないと認める範囲内において、使用させるものとする。

    (運動)
    第二十八条  所長等は、被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えなければならない。ただし、荒天のとき又は収容所等の保安上若しくは衛生上支障があると認めるときは、この限りでない。

    (衛生)
    第二十九条  所長等は、被収容者の衛生に留意し、適宜入浴させるほか、清掃及び消毒を励行し、食器及び寝具等についても充分清潔を保持するように努めなければならない。

    (傷病者の措置)
    第三十条  所長等は、被収容者がり病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならない。
    2  収容所等には、急病人の発生その他に備え、必要な薬品を常備しておかなければならない。

    第八章  雑則
    (被収容者の申出に対する措置)
    第四十一条  入国警備官は、被収容者から処遇に関する申出(次条第一項の規定によるものを除く。)、その他法令に定める請求又は申出があつたときは、直ちに所長等に報告しなければならない。
    2  所長等は、前項の報告のあつた事項について、速やかに処理し、その結果を当該被収容者に知らせるものとする。




  以上は丸写ししたものですが、入管は何かと保安上の問題とか、予算の関係にし、何もしてくれません。
  東京では、6月14日(木)に1回目の意見書と29名の署名、2回目は7月17日(火)に申出書を手渡しで28名の署名と同意見書を出し、3回目は8月13日(月)に申出書を手渡しで23名の署名、4回目は8月27日に嘆願書を16名の署名、提案書を2組と同じく16名の署名を集めて、今まで何回も書面で訴えてきましたけど、返事はなく、相手にされてきませんでした。
  前にも言いましたように(註:9月14日の日記)、これも原因でハンガーストライキをし、東京のボス「貝谷俊男*1」に抗議しました。返事も何もありませんでしたけど。
  これが中で起こっている現実です。
  今後茨城でもやっていくつもりですし、今まで同志がやってきているので、力を合わせてここのケチなボスにとても気持ちの良いイスから立たせてみたいです。
(2012年9月15日、土曜日)