イングランドの入管のこと(2月8日~11日の日記)

昼食
アジフライタルタルソース(○)、漬け物(△)、ワカメとオニオンのマリネ(×)、焼きうどん(△)、フルーツ(みかん)

夕食
野菜のミートソース(○)、漬け物(○)、蓮根チップ(△)、スパゲティサラダ(△)、フルーツ(パイン)
(2013年2月8日、金曜日)


昼食
サバのスパイシー幽庵焼き(○)、漬け物(×)、ブロッコリーガーリック和え(×)、焼きうどん(△)、マカロニポロネーズ(△)、フルーツ(みかん)

夕食
チキンカレー、福神漬け、フルーツ(パイン)
(2013年2月9日、土曜日)


昼食
鶏肉の醤油揚げ(△)、ポテトサラダ(×)、オクラのフリッター(△)、春雨のエスニック風(△)、フルーツ(パイン)

夕食
チリ豆腐(×)、大根と人参のなます(×)、フルーツ寒天(ゼリー)、あんかけ焼きそば(×)、フルーツ(みかん)
(2013年2月10日、日曜日)


昼食
アジのスイートチリソース(×)、漬け物(△)、蓮根のきんぴら(△)、キャベツのスパゲティー(△)、フルーツ

夕食
フライドチキン(○)、漬け物(△)、オクラキムチ(△)、ビーフンのスパイシーカレー炒め(△)、フルーツ(パイン)


退去強制令書により収容する者の仮放免に関する検証等について

 法務省では,退去強制令書が発付されてから相当の期間収容が継続している被収容者について,今後,一定期間ごとにその仮放免の必要性,相当性を検証・検討し,個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用しつつ,より一層適正な退去強制手続の実施に努めていくこととしました。
 出入国管理及び難民認定法においては,退去強制令書が発付された者について,直ちに本邦外に送還することができないときは,送還のための身柄の確保及び在留活動を禁止することを目的として,送還可能のときまで収容することができるとされており,その一方で,身柄の拘束をいったん解く必要が生じた場合に備えて,仮放免制度が設けられています。
 その仮放免については,これまでも,各地方入国管理官署において適正な運用に努めてきましたが,近年,種々の理由から,収容が長期化する被収容者が増加する傾向にあります。
 そのため,今般,仮放免制度が設けられている趣旨にかんがみ,退去強制令書が発付された後,相当の期間を経過してもなお送還に至っていない被収容者については,仮放免申請の有無にかかわらず,入国者収容所長又は地方入国管理局主任審査官が,一定期間ごとにその仮放免の必要性や相当性を検証・検討することとしました。
 そして,その結果を踏まえ,被収容者の個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用することにより,収容長期化をできるだけ回避するよう取り組むこととし,より一層の適正な退去強制手続の実施に努めてまいります。
                                                                 平成22年7月30日    法務省入国管理局



今年に入り仮放免で出所する者は少なくなった事があり、2月4日これについて統括に質問をぶつけました*1。そして何より、予算の関係(確保)である程度出さないんじゃないのかとも思い、質問しましたが、人道的な判断をしているという回答を頂きました。
では何で許可が少ないのかと言えば個々の事情を総合的に判断しているとしか回答はなく、正直何でダメなのかこちらと弁護士は分からず、アンフェアです。

ある弁護士がイングランドの入管の収容解放手段を現地で観てきたとの事ですので、イングランドのを少し説明します*2

  • 収容の解放手段として裁判官による保釈手続きがあり、申請から3日~6日で決定される(※ファックスでも可能)。
  • 申請があると国側が収容を継続する理由について記述したサマリーを前日まで申請者に提出。*3
  • 法廷で双方の言い分を聞き、その場で裁判官が判断を下す。*4
  • 1件にかかる時間は1時間以上。申請者や保証人から話を聞き、疑問点はその場で糺す。
  • 25%位の許容率で保証金は安ければ10ポンド未満。100ポンドから500ポンドが多く、NO MONEYも有。
  • 裁判官が保釈を判断する際に依拠するガイドラインがインターネットで公表されているとの事です。


「人は誰でも自由がある。国民か外国人を問わない。」

裁判を現地で観た弁護士は、保証人も保証金も立てられない若い単身者の解放を観てきたとの事です。
後に裁判官に話を聞いた所、
「犯罪歴もない若い人の可能性にかけてみようという判断をした」
と話したみたいです。

ここは日本で、入管は法務省の下にいて仕事していますが、このような行動を入管がしてくれる事を願います。
実現には先が見えない所ですが、今後どんどんお願いしていこうと思います。
けれど今すぐ出来る事といえば、長期収容と再収容だと思います。
どうかこれだけは今の時代、やめて欲しい事です。
(2013年2月11日、月曜日)

*1:統括との話し合い(2013年2月4日の日記)参照。

*2:児玉晃一弁護士( @Koichikodama )によるイングランドの入管視察の報告 - togetter
      おどろきの英国 入管施設の処遇 - 千恵子@詠む

*3:日本の入管では、仮放免の許可・不許可の理由はいっさい説明されない。不許可の場合、「[許可する]理由なし」との通知がなされるのみで、不許可の理由(=収容を継続する理由)については、完全なブラックボックスとなっている。

*4:日本の入管法のもとでは、収容そのものが入管の裁量でおこなわれており、裁判所の逮捕令状のようなものを要しないことになっている。仮放免申請の審査においても、同様であり、入管の独断でおこなわれている。これは、身体の自由という基本的な人権が、裁判所のチェックぬきに行政の独断で制約されるということであって、非常に問題が大きい。