不服申し立ては棄却に(4月18日~19日の日記)

昼食
枝豆と豆腐のふわふわ揚げ(×)、ポテトサラダ(△)、わかめと水菜の煮浸し(△)、コーンスパゲティ(×)、フルーツ(グレープ)

夕食
グリルチキンオリーブ&バジル(○)、高野豆腐(×)、南瓜の煮物(×)、切り干し大根と油揚げの煮物(△)、フルーツ

朝一でじん麻疹の為、皮膚科の医師の所に診察に。
この専門の医師が言うには、環境を変えるしかなく、早く出た方が良いと診断され、体がだるくなったり眠くなる薬を処方され、治す薬ではなく、抑えるだけで一週間分のみです。
薬名:スプデル 昼1回
診断後に知っている担当(医務担当)に医療体制が遅れている事の不満を言った所、「オレに任せてくれ」と言われたが、「スクランブルがないように」とだけ言わせてもらい、帰る事に。
この「スクランブルがないように」というのは、緊急で毎回連れて行かないように*1という意味で、病状や症状がひどくなってからではないようにとぶつけました。

午前11時5分、仮放免で出る者が今日いるのでパーティーを。
スナック菓子やコーラでかんぱいして、お祝いを。

午前11時20分過ぎに、新しい顔の看守責任者が、「今週土曜から運動ができるようになったので。時間は調整中で、そのうちはり紙で知らせます」
と言ってきたので、
「当たり前なので」
とさりげなく言ったら、
「考え方の違いだね。組織として動いてるから……」
中でこの「組織」というワードにプチンときたので、
「組織という言葉を自分の前で使わないで下さい」
と言ったら、
「どう言えば良い? 入管?」
  ……。
「考えてから来て下さい」
顔も見たくなかったので、部屋に戻る事に。

午後4時10分に総務課の不服申立の担当の者が来ました(今回は部下の男性)。
判定の結果は、「理由なし」*2
話を聞いたら、

  • 3食牛乳はO統括と面接して、便秘については[牛乳のかわりに]麦飯を支給している。
  • 腕に関しては*3、外科医の医師が月1回来ているので、来週金曜来る予定なので速やかに診てもらうように。

また「あなたは納得しているので」とも……。
「納得していないからこの手続きをしているんですよ? その場で納得しないからと言っても出してくれないでしょ?(`Д´) 」
腕に関してはカルシウムを補充しないといけないのか、現状はどうなっているのか速やかに診察する、と。
早いうちにとまた言われてますが、もう3週間以上で4週間過ぎてからの診察になります。
医療法に牛乳はひっかからなく、便秘ということで牛乳を支給し、違法性はない。
今後再度診療してもらい、医師判断で出すかどうかは分からなく、症状は放置する事はなく、専門医に対応してもらい、必要ならまた。

最後に、何で上司でなくあなたが来たんですかと聞いたら、担当として上司が前回来たが、受け取る時に違う人が来てはいけないとは限らないので。
今回は10分位この話をし、「再度、不服あるので用紙2枚下さい」と言ったら、「今日、時間的に来れるかは分からないので、なるべくすぐには持って来ます(明日に)」と。
(2013年4月18日、木曜日)


昼食
白身魚のてんぷら(△)、フルーツ寒天(ゼリー)、ブロッコリーオニオンドレッシング(×)、焼きうどん(△)、フルーツ(グレープ)

夕食
肉じゃが(×)、カリフラワーのマリネ(×)、グリンピースソティ(×)、菜の花のブラックペッパー和え(×)、フルーツ

午後の運動前に総務課が来て、頼んでおいた不服申出書の用紙を2枚さらに持ってきて、自分が、異議申出書を昨日もらってなく欲しいと言った所、「では後で持ってきます」と。
この異議申出書は不服申出の判定時に今までもらったりするか聞かれていましたが、この事を言い、昨日自分に告知するのが義務ではないですかと言った所、
「そのような義務はない」*4

後から異議申出書を持って来た時に、「3日目(提出期限)が土曜になるが、警備官に渡して下さい」と。
(2013年4月19日、金曜日)

*1:入管は、緊急に病院へ連れて行かざるをえなくなるまで病人を放置することがしばしばあるので、そうなる前に外部の病院を受診させるように求めた、ということ。

*2:申し立てられた不服が「理由なし」であるという判定。つまりは、棄却。今回の申し立ての内容については、牛乳の打ち切り(3月20~21日の日記)参照。

*3:右腕骨折して、後遺症で3年経ってもくっついていないので、カルシウム補充のため牛乳を支給されていた。これが一方的に打ちきられたため、不服申し立てをおこなっていた。

*4:被収容者は入国警備官の措置に不服があるときは、所長に対して不服の申し出をおこなうことができる。被収容者は、この不服申し出の判定に不服があるときは、判定から3日以内に、法務大臣に対し、異議の申し出をおこなうことができる。なお、不服申し出の判定の通知においては、異議申し出をできるむねを書面に記載することが義務づけられている(「被収容者処遇規則」第四十一条の二、および第四十一条の三参照)。